法廷相続人の全員の

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法廷相続人の全員の印鑑証明がいるとの、兄弟の印鑑もいるとのですが、短命の家系で、すでに他界されています その伯父さんにはお子さんや両親はおられないですかね?もし、お子さんや両親がおられるようであれば、兄弟は法定相続人にはなりませんのでその場合はそれほど問題ありませんね

平成14年8月に父が亡くなったですが、亡くなった父の入院費の請求が最近来ました 消滅時効期間が経過しているは明らかです

あんたも大変なはわかっているだけど 涙が出ます

私はとても無知です…… 民法第897条〔祭祀に関する権利の承継〕系譜(家系図の)、祭具(位牌や仏壇など)及び墳墓の所有権は、前条の規定(相続される遺産の範囲の原則)にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきが承継する